ADEKA健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
【添付書類】
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 雇用保険受給者証(写)(雇用保険を受給する事により扶養から外れる方のみ)
【交付されている場合】
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 一部負担金免除証明書
  • 特定疾病療養受領証
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 雇用保険を受給する事により扶養から外れる方の異動事由発生日は、初回の振込日ではなく、待期満了日の翌日(認定日の初日)になります。

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