ADEKA健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

出産費が出産育児一時金の支給額を上回った場合、申請の必要はありませんが、下回った場合のみ、以下の申請手続きが必要になります。

必要書類

【添付書類】

  • 出産(分娩)費用明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されているもの)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産または死産が確認できる書類
    (母子手帳「出生届出済証明」のページ(写)または「出生証明書」(写))
    (死産届の死産証明書(写)または死胎埋火葬許可証(写))
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 【扶養認定後6ヵ月以内または資格喪失後6ヵ月以内の場合のみ】

【添付書類】

  • 出産(分娩)費用明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されているもの)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産または死産が確認できる書類
    (母子手帳「出生届出済証明」のページ(写)または「出生証明書」(写))
    (死産届の死産証明書(写)または死胎埋火葬許可証(写))
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産育児一時金(海外)に関する同意書(A4)

  • ただし、産まれた子の扶養認定を同時に行う場合は、パスポート等の写しと同意書は不要です。

出産費貸付の申込をします

貸付対象者 ADEKA健康保険組合の被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の1.もしくは2.に該当する方
  1. 出産予定日まで1ヵ月以内の方
  2. 妊娠4ヵ月(85日)以上の方で、医療機関に一時的な支払いが必要となった方
申請方法 「出産費資金貸付申込書」に必要書類を添付して提出していただきます。
返済方法 出産後に支給される出産育児一時金と相殺いたしますので、支払いは不要です。
なお、残額は出産育児一時金で指定された口座へお振込みします。
お問合せ先 健康保険組合
備考 詳細につきましては直接お問い合わせください。

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