ADEKA健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 死亡したことを証明する書類
    ただし、事業主が死亡したことを証明した場合は添付不要
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 被保険者により生計を維持されていた被扶養者以外の方が申請する場合
    (生計維持関係を証明できる書類 (例)住民票・別居の場合、送金証明等)
  • 実際に埋葬を行った方が申請する場合
    (領収書(原本)・費用の明細書(写し))
    • ※領収書の宛名は、フルネーム且つ申請者と同一に限る
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 埋葬料を受け取る方がいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

家族が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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