医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
| 必要書類 | 
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| 対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合 
 
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| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 | 
高額療養費・付加金を申請するとき
| 必要書類 | |
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| 【添付書類】 
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| 対象者 | 自動計算により高額療養費または付加金の支給がされなかった方で、医療費助成を受けることができなかった方 
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| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 小学校入学前のお子様に対する高額療養費は、多くの場合医療機関窓口で支払わなくて済むようになったため、高額療養費の現金支給を停止しています。 また、組合規定により付加金は条例等による助成を含めた公費を優先しているため、医療費助成の対象者と思われる被保険者および被扶養者に対する付加金の支給を停止しております。 医療費助成を受けることができない場合、または、医療費助成後の自己負担額が21,000円以上の場合は調整の上、高額療養費・付加金等を支給することがあります。 | 
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 | 
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| 【添付書類】 
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| 提出期限 | すみやかに | 
| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 | 
| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 1年間:8月1日~翌年7月31日で計算 | 
特定疾病の療養を受けるとき
| 必要書類 | |
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| 対象者 | 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者である被保険者・被扶養者 | 
| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 
高額医療費の貸付
医療費が高額になり病院の支払いに困ったときは、健康保険組合から高額医療費が支給されるまでの間、高額医療費貸付制度が利用できます。被扶養者も対象です。
| 貸付額 | 高額医療費の支給見込み額の80%(1,000未満切り捨て) 
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| 備考 | 
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