ADEKA健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
【添付書類】
●会社が用意するもの(初回申請時のみ。ただし一部でも報酬の支払いがあったり、申請期間が継続されていない場合は2回目以降も必要)
  • 請求期間にかかる出勤簿の写し及び賃金台帳の写し
  • 役員報酬に係る役員会議の議事録の写し
●本人が用意するもの(初回申請時および変更が生じた都度)
  • 年金証書の写し
  • 年金額改定通知書の写し
  • 休業補償給付金支給決定通知書の写し
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけなかったとき
  • 3日以上連続して仕事を休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
  • ※医師から労務不能期間について説明を受けてください。医師の診断をもとに支給します。

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