ADEKA健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

健康保険被扶養者制度について

健康保険の3親等内の親族であって、被保険者により生計を維持している者について、同一の健康保険制度を利用できる制度です。扶養家族の人数によって保険料は変動しません。また、扶養する家族一人につき一枚保険証を発行します。

  • ※所得税・住民税法の扶養とは条件や考え方が異なりますので、所得税の扶養家族を健康保険でも扶養家族として申請できるとは限りません。所得税・住民税の扶養については、各社の人事担当者へ確認してください。

被扶養者になるためには

被扶養者になるためには、以下の条件をすべて満たし、かつ『主として被保険者の収入によって生活していること』が必要です。
ただし、複数の家族を扶養にする場合など、この基準内であっても被扶養者として認定されない場合があります。

条件1. 扶養したい親族が、他の健康保険被保険者になっていないこと

就職などをしていて、他の健康保険に「被保険者」として加入している場合は、扶養申請できません。

条件2. 被保険者の3親等以内の親族であること

同居、別居により条件が異なります。


  • 健康保険法による「同居」とは、被保険者と住居および家計を共同にする事であり、二世帯住宅等で居住する部屋や家計が明確に分かれている場合は「同居」とはみなされません。
  • 認定対象者が外国籍の場合は、日本に居住していることを原則とし、住民票で長期の滞在が確認できた場合を同居とみなします。短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したとは認められない一時的な状態であるため、被扶養者にはなれません。

条件3. 扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること

  A
扶養申請後
1年間の収入
B
扶養申請後
1ヵ月当たりの収入
C
失業給付
傷病手当金等日額
60歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障害者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
  • ※A、B、C全ての条件を満たし、被保険者の年収の1/2以下であることが必要です。
  • ※収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません(以下の「収入とみなすものみなさないもの」参照)。なお、一時的なものは収入とみなしません。
収入とみなすもの 収入とみなさないもの
  • 給与(通勤交通費のほか各種手当・税金含む総支給額)
  • 自営業や業務受託などの事業収入
  • 資産運用による収入(不動産・利子・配当金など)
  • 年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
  • 失業給付・傷病手当金など休業補償金
  • 奨学金(学費を除く)
  • 被保険者以外からの仕送りなど
  • 退職金や不動産売却などの一時的なもの
  • 冠婚葬祭に際して贈与される金銭
  • 災害を被ったことにより受けられる補償金、見舞金、保険金など
  • 生活保護法にて自立更正を目的として貸付・恵与される金額
  • 原爆被害者に対する特別措置法により支給される金額
  • 死亡を理由に受けられる保険金

条件4. 別居の場合、被保険者が毎月一定額を送金し、その額が扶養したい方の収入より多いこと(単身赴任、通学の為の別居を除く)

金融機関の明細書や通帳の写し等により、送金の事実を証明していただく必要があります(手渡しによる送金は認められません)。
なお、送金は扶養認定後も継続的に行い、送金証明書類を保管していただく必要があります。
検認時等健康保険組合が送金証明書類の提出を求めた際に提出していただけない場合は、被扶養者資格を喪失することがあります。

例1)被保険者の仕送り額(月額)が、被扶養者の収入未満である場合、扶養申請できません
被保険者の仕送り額(月額) 8万円
被扶養者の収入(月額) 10万円⇒申請できません
7万円⇒申請できます
例2)仕送り額と被扶養者の収入合計(月額)が、被保険者の仕送り後の収入(月額)より多い場合、扶養申請できません。
被保険者の収入(月額) 20万円 仕送り額:10万円
被扶養者の収入(月額) 8万円
被保険者の仕送り後の収入 10万円(20万-10万)
被扶養者の仕送り後の収入 18万円(8万+10万)⇒被保険者と収入が逆転するため、扶養申請できません

条件5. 夫婦が共同して子どもを扶養している場合

夫婦が共同して子どもを扶養している場合、原則年収の多い方の扶養とし、年収が同程度の場合は届出により主として生計を維持する方の被扶養者とします。なお、複数の子供がいる場合、分けて扶養することは健康保険法では認められていません。

POINT
  • 皆さんからの保険料を適正に利用する為に、公的機関や会社が発行した証明書等を基に被扶養者の審査を行い、加入の可否を決定しています。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

渡航の目的が『就労』ではなく、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国外居住者が被扶養者と認められる場合

上述の『国内居住要件の例外』に該当し、かつ以下の『被扶養者認定要件』を満たしている場合に被扶養者として認められます。

【被扶養者認定要件】

  • ① 無職である事
  • ② ビザが発給されている場合、「就労ビザ」ではない事
  • ③ 将来、被保険者が日本に帰国する際は、共に帰国し日本で生活する意思がある事

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

手続き中の医療費について

被扶養者の認定を受けるまでは、保険給付の対象にはなりません。認定前に医療機関を受診される場合は、全額自己負担で受診し、認定後還付を受けるようにしてください。

被扶養者資格の見直し

当健康保険組合では、被扶養者に対する定期見直しを実施し、再認定を行うことになっています。再認定時に必要書類の提出ができないときは、被扶養者資格を取り消される場合もあるため、送金証明書などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。

虚偽の申請による罰則

被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者資格を遡って取り消され、当該期間に渡って発生した医療費の全額及びその他の給付を過去に遡って返還していただきます。

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