治療用装具・治療用眼鏡等を作ったとき
治療用装具(コルセット、ギプス等)
治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窓保護のため装着した場合)などがあります。 医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。
【支給対象となるもの】(すべての項目に該当)
- 保険診療の範囲内では対処できないもので、医師が治療のため必要と認めたもの(医師に作製を薦められた場合でも、支給対象とならない場合があります)
- 患部に直接作用し、原因疾患の解消を目的としたもの
- 厚生労働省の定めた方法によりオーダーメイドで作製されたもの、または対象とすることが適当と認められた既製品
【支給対象外となる例】
- 洗い替え等日常生活の利便性のためのもの
- スポーツ・リハビリ等、一時的に着用するもの
- 一般流通している市販品やそれらの加工品
- 美容を目的としたもの
- 下肢装具等で室内用と室外用と2足作製した場合、1足は支給対象外
治療用装具は、国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんので、破損や故障した場合は、原則として修理や調整をして使用してください。
対象者
被保険者・被扶養者
給付額
対象者 | 給付額 |
---|---|
70歳~74歳 | 7割または8割 |
小学校入学~69歳 | 7割 |
0歳~小学校入学前 | 8割 |
更新時の給付対象条件
更新前の装具を購入した時の年齢 | 更新前の装具を使用していた期間 |
---|---|
0歳 | 4カ月以上 |
1~2歳 | 6カ月以上 |
3~5歳 | 10カ月以上 |
6歳以上 | 12カ月以上 |
治療用眼鏡・コンタクトレンズ
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。
対象者
被扶養者(0~8歳)
給付額
対象者 | 給付額 |
---|---|
小学校入学後~8歳 | 上限の範囲内の7割 |
0歳~小学校入学前 | 上限の範囲内の8割 |
支給上限
令和6年3月以前 | 令和6年4月以降 | |
---|---|---|
眼鏡 | 38,902円 | 40,492円 |
コンタクトレンズ | 16,324円(1枚) | 13,780円(1枚) |
※オプション・別途加工代等は支給対象外
◆ 給付例(上限額未満)
3歳の被扶養者が20,000円の治療用眼鏡を購入した場合
20,000 ×0.8 =16,000 給付額 16,000円
◆ 給付例(上限額以上)
令和6年4月1日に、3歳の被扶養者が50,000円の治療用眼鏡を購入した場合
40,492× 0.8=32,394 給付額 32,394円
更新時の給付対象条件
更新する眼鏡を購入する時の年齢 | 更新前の眼鏡を使用していた期間 |
---|---|
0~4歳 | 1年以上 |
5~8歳 | 2年以上 |
更新する眼鏡を購入する時の年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 5~8歳 | ||
更新前の眼鏡を 使用していた期間 |
2年以上 | ◎給付対象 | ◎給付対象 |
1年以上2年未満 | ◎給付対象 | ×給付対象外 | |
1年未満 | ×給付対象外 | ×給付対象外 |