はり・きゅうにかかるとき
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
その場合、施術料の全額を窓口で支払ったうえで、後日、健康保険組合へ申請して下さい。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
下記1、2の両方の要件を満たす場合のみ、健康保険の対象です。
1.対象となる傷病であること
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
なお、この同意は当該傷病について現に診察を受けている主治医によるものとし、必ず診察を受けたうえで同意書(条件を満たしていれば診断書でも可)の交付が必要です。
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
- 医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
(ただし、同意書の交付に必要な診察・検査および療養費同意書交付は除く)- ※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、処方期間中ははり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
- 定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
〔同意書の有効期間〕
- 1日~15日までに医師が同意した場合、5ヵ月後の月末まで
- 16日~月末までに医師が同意した場合、6ヵ月後の月末まで
- 療養費支給申請書(はり・きゅう用)の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
施術所の所定用紙「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」は、施術を受けた方が施術費用の一部を「健康保険組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。 - 領収書は必ずもらいましょう