ADEKA健康保険組合

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あんま・マッサージにかかるとき

あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
その場合・施術料の全額を窓口で支払ったうえで、後日、健康保険組合へ申請してください。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

下記の要件を満たす場合のみ、健康保険の対象です。

医師があんま・マッサージの施術について同意していること

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
なお、この同意は当該傷病について現に診察を受けている主治医によるものとし、必ず診察を受けたうえで同意書(条件を満たしていれば診断書でも可)の交付が必要です。

あんま・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

  • 医療機関との同日受診にご注意ください!
    医療機関での治療とあんま・マッサージ・指圧の施術では、医療機関での治療が優先されます。このため、医療機関において医療上のマッサージを行う日と同日に施術されるあんま・マッサージ・指圧に関しては、健康保険の対象にはなりません。
    ただし、医療機関での治療が投薬等であれば、同日であっても、あんま・マッサージ・指圧は健康保険の対象となります。
  • 定期的に医師の同意が必要です!
    健康保険を使って継続して「あんま・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
    〔同意書の有効期間〕
    • 1日~15日までに医師が同意した場合、5ヵ月後の月末まで
    • 16日~月末までに医師が同意した場合、6ヵ月後の月末まで
    • ※ただし、「変形徒手矯正術」については、初療または再同意日から1ヵ月とします。
  • 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
    施術所の所定用紙「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」は、施術を受けた方が施術費用の一部を「健康保険組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
  • 領収書は必ずもらいましょう

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