ADEKA健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

返納が必要な証書 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
【交付されている場合】
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 一部負担金免除証明書
  • 特定疾病療養受領証  等
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

引きつづき当組合に加入したいとき

必要書類
【添付書類】
  • 預金口座振替依頼書(「月払い」を選択された方のみ)
    (各社担当課へお問い合わせください)
  • ※引落し指定口座は取扱金融機関に限ります。
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

任意継続被保険者の資格喪失手続きについて

喪失事由によって手続きが異なります。
なお喪失の際は、当健保が交付した全ての証書を、資格喪失日以降 5日以内に返納していただく必要があります。

返納が必要な証書

  • 健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 一部負担金免除証明書
  • 特定疾病療養受領証  等

喪失事由

1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき

資格喪失日 2年間の期間満了日の翌日
申請書 不要

2. 死亡したとき

3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき

資格喪失日 納付期限の翌日
申請書 不要

4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき

資格喪失日 適用事業所の被保険者となった日
申請書 任意継続被保険者資格喪失申出書①
(再就職・被保険者死亡による退会)

5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき

資格喪失日 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
申請書 不要

6. 任意継続被保険者の希望により、資格を喪失するとき

資格喪失日 資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日
申請書 任意継続被保険者資格喪失申出書②
(被保険者の希望による退会)

保険料の還付について

資格喪失後の保険料について、既に納入済みの保険料がある場合は還付いたします。
資格喪失後、別途、ご案内いたします。

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