ADEKA健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担することになります。
保険料は、標準報酬月額に保険料率(40歳以上65歳未満の方は介護保険料が含まれます)を乗じた額になります。

保険料計算の基となる標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の標準報酬月額の平均額(平成30年4月より、44万円)を比較して、いずれか低い額に決められます。

保険料が変更になるとき

保険料は原則2年間変わりませんが、退職後の収入の有無にかかわらず、次の場合に限り変更になります。

  1. 保険料率が変更された場合
  2. 標準報酬月額の上限(44万円)が変更された場合
  3. 40歳になり、介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

保険料の納入方法

前納または月払(毎月自動引落)か任意継続被保険者資格申請時に選択してください。

前納 取得月から年度末の3月まで、または半期分の合計額を、納入期限までに納付(取得時期により半期の受付ができない場合があります)。
翌年度以降は、1年間(4月~翌3月)または半期(4月~9月・10月~翌3月)分をまとめて納付
月払(毎月自動引落) 毎月26日に引落手数料(毎月200円+消費税)と併せ、翌月分の保険料を自動引落により納付(ただし、手続きの関係上、引落開始まで1~2ヵ月程度時間がかかるため、引落が開始されるまでの保険料は、健康保険組合の口座へ振込により納付)。
  • 納入期限までに納付がない場合、任意継続保険の資格は喪失となります ので、ご注意ください。
  • 自動引落は、引落代行機関『朝日生命カードサービス』へ委託しております。
  • 次年度以降の保険料率・保険料は前年度3月中にお知らせいたします。
  • 納入方法はすぐに変更の手続きを行えない場合がありますので、変更を希望される場合は早めにお申し出ください。

手続きの流れ

  1. STEP1健康保険組合に会社から喪失の届出及び任意継続の申請書等が届き次第、『任意継続被保険者証』および『任意継続保険の保険料振込依頼とご案内』等書類一式を郵送します。
  2. STEP2書類が届き次第、必ず中をご確認の上、保険料の納付をしてください。
    納付期限までに納付がない場合は、任意継続保険の資格は取消いたします のでご注意ください。
  3. STEP3任意継続被保険者証を受け取るまでの間に医療機関を受診する場合は、医療機関に「任意継続保険の申請中である旨」を申し出て、医療機関の指示に従ってください。

お願い

  • 再就職等により任意継続保険の資格を喪失される場合は、早急に健康保険組合へお知らせください。
  • 保険料を自動引落により納付されている場合、引落停止まで時間がかかるため、資格喪失のご連絡後に引落が実行される場合がありますが、引落手数料はお返しすることができませんので予めご了承ください。
  • 資格喪失後に当健康保険組合の保険証を使用し医療機関を受診された場合、健康保険組合が立て替えた医療費を返還していただくことになります。
    新しい保険証が手元に届く前であっても、資格喪失後はすみやかに保険証をご返却いただきますようお願いいたします。
    なお、この間に医療機関を受診される場合は、「保険証の取得手続き中である旨」を申し出て、医療機関の指示に従ってください。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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