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2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
【適用日】
令和7年10月1日
令和7年10月1日以降の届出であっても、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合は、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入の要件は旧要件(130万円未満)で判定します。
また、今年度の扶養調査(検認)は昨年の収入を基にした調査となりますので、今回の改正の対象外です。来年度の検認から対象となります。
【改正の背景】
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
【改正内容の概要】
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※障害者の場合は、現行通り180万円未満。
【その他の要件(変更なし】
- 同居の場合 : 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 : 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満かつ、被保険者からの仕送り額未満
【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
誕生日の前日に加齢しますので、対象者は、下記のようになります。
【 2025年(令和7年) 】 2003年1月2日 ~ 2007年1月1日 生まれ
【 2026年(令和8年) 】 2004年1月2日 ~ 2008年1月1日 生まれ
【 2027年(令和9年) 】 2005年1月2日 ~ 2009年1月1日 生まれ