新着情報

1.改正の内容
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続 2 回までを上限とします)
なお、下の①、②の場合は今回の措置の対象とはなりません。
① 通常どおり勤務した場合においても収入超過が見込まれる場合
② フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
2.当健康保険組合の取り扱い
1)新たに被扶養者認定を申請される方
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により年間収入130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)を超える見込み、または超えた収入がある場合は、「事業主の証明」を取得し、これを被保険者の方が被扶養者異動届および認定に必要な添付書類等とともに申請してください。
2)既に被扶養者として認定されている方
令和5年中に人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により年間収入130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)を超える見込み、または超えた場合は「事業主の証明」を令和5年中に取得しておいてください。『令和6年度 健康保険被扶養者調査(検認)』を行う際に提出していただきます。また、令和6年も同様の取り扱いとし、令和6年中の収入は『令和7年度 健康保険被扶養者調査(検認)』を行う際に提出していただく予定です。
3.施行日
令和5年10月1日 ※施行日前の被扶養者認定となる方は従前通り