新着情報
[2019/12/20]
2020年4月から、海外に住む被扶養者の認定基準が変わります

<被保険者の皆様へ>
2020年4月1日からの制度改正により、健康保険の被扶養者認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
このため、2020年4月1日時点で海外に居住する被扶養者については当該日以降、被扶養者認定を受けることができませんので、2020年4月1日付けで扶養から外れていただくこととなります。
ただし、渡航の目的が「就労」ではなく、以下①~④に該当する場合は、「日本国内に生活の基礎がある」として、今後も扶養の認定を継続することが可能です。
【今後も扶養の認定を継続することが可能な方】
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
〔ご家族の現況確認にご協力をお願いします〕
当健康保険組合では、2020年4月1日以降の被扶養者認定の可否を判断する為に、2019年12月下旬~2020年2月にかけて、お勤めの事業所を経由して被扶養者の海外居住の確認を行います。
2020年1月1日時点で海外に居住する被扶養者がいらっしゃる場合は、年齢に関わらず被扶養者1名につき1部ずつ、下の「被扶養者 現況届」に該当する「証明書類」を添付してお勤めの事業所に提出してください。
調査の結果、扶養の認定が認められない場合は、3月10日頃までに事業主経由でご連絡いたしますので、以下①~③を添付の上、お勤めの事業所経由にて2020年4月6日までに扶養削除の手続きをお願いします。
①健康保険 被扶養者異動届
②被保険者証
③当健康保険組合から交付されている全ての認定証(限度額適用認定証、高齢受給者証など)