新着情報
[2018/01/05]
平成30年4月より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定されます
平成30年4月より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定されます
平成29年9月30日における当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均は、440千円となりました。(前年度は410千円)
つきましては、健康保険法第47条第2項に基づき、平成30年4月からの任意継続保険料上限額を下記の通り改定いたします。
この改定は、退職時の標準報酬月額が440千円以上だった方が対象となります。
詳細につきましては、別添のファイルをご覧ください。