ADEKA健康保険組合

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新着情報

[2017/12/01] 
当健保が発行している『医療費・保健給付金のお知らせ』(以下、「医療費通知」)は確定申告に使用できません

従来、所得税の確定申告時に医療費控除を受ける際は、医療機関から発行された領収書の提出が義務付けられておりましたが、税制改正により、平成29年分の確定申告から領収書の代わりに『医療費控除の明細書』の提出が必要になりました。


また、健康保険組合が発行している「医療費通知」が一定の要件を満たしている場合には、この「医療費通知」を添付することで『医療費控除の明細書』の明細の記入を省略することができるようになりました。

 

ただし、当健康保健組合が発行している現行の「医療費通知」は、医療費控除を受けるための要件を満たしておりません。
また、当健康保険組合のホームページから閲覧できる「医療費明細」も、現在のところe-Tax(国税電子申告)には対応しておりません。

 

このため、システム改修の可否を含み、今後の対応について検討しておりますが、現時点では当健康保険組合が発行している「医療費通知」は確定申告に使用することができません。

 

ご不便をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

(税務署)医療費控除は領収書が提出不要になりました

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