ADEKA健康保険組合

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新着情報

[2016/12/27] 
被扶養者異動届が変わります!

個人番号法により、平成29年1月1日より扶養認定の申請時には個人番号の記入が必要になりました。
つきまして、平成29年1月1日以降に異動届を提出される際は、添付の届出書をご使用いただくと共に、
扶養認定時には個人番号を必ずご記入ください。
なお、ホームページ本文の修正は、もうしばらくお待ちください。

【ご注意ください】
新生児の扶養認定にも個人番号は必要になります。
しかし、個人番号通知カードの発行には、一定の時間を要するため、当健保では住民票を取得時する際に個人番号を省略せずに発行することで個人番号をご確認いただくことをお奨めします。
なお、異動届へ添付する際は、個人番号欄を塗りつぶすなどしていただいて結構です。

 

(新)被扶養者異動届

(新)被扶養者異動届(記入例)

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