ADEKA健康保険組合

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新着情報

[2016/08/04] 
平成28年熊本地震により被害を受けられた皆様へ

熊本県を中心とする地震により被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
現在当健康保険組合では、下記に該当される被災者の方を対象に、保険医療機関等の窓口に被保険者証等を提示できない場合でも、その旨をご申告いただくことで受診できること、またその支払いを免除することとしておりますが、このたびこれらの取扱いについて一部変更になりましたのでお知らせいたします。

 

                        

1.免除等の対象となる方

(1)地震発生時に災害救助法適用地域に住所を有する被保険者および被扶養者の方
   
(地震発生以降、災害救助法適用地域から他の地域に転居された方も含みます。)
(2)以下のいずれかに該当する方
  ①住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方

  ②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
  ③主たる生計維持者の行方が不明である場合

 

2.保険証を提示できない場合の医療機関受診について

平成28年9月30日までは被保険者証の紛失等により、病院等に被保険者証等を提示できない場合でも、以下①~④をご申告いただくことで受診できます。

① 氏名
② 生年月日
電話番号などの連絡先
ADEKA健康保険組合の加入である旨

ただし、
平成28年10月1日からは(1)被保険者証と(2)健康保険一部負担金等免除証明書提示が必要になります。発行には申請が必要になりますので、要件に該当される場合はお早めに事業所へお申し出ください。

 

3.保険医療機関での窓口負担額について

平成29年2月28日まで一部負担金等の支払いを免除いたします。

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