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[2025/01/06]
令和7年4月より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定されます
令和7年4月より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が改定されます
令和6年9月30日における当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均は、470千円となりました。(前年度は440千円)
つきましては、健康保険法第47条第2項に基づき、令和7年4月からの任意継続保険料上限額を下記の通り改定いたします。
この改定は、退職時の標準報酬月額が470千円以上だった方が対象となります。
詳細につきましては、別添のファイルをご覧ください。