新着情報
「加入者情報(個人番号下4桁等)」および「資格情報のお知らせ」の送付について
すでにお知らせいたしましたとおり、令和6年12月2日より被保険者証(以下、保険証)が廃止され交付ができなくなります。
今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。
このため、厚生労働省からの通達に基づき「資格情報のお知らせ」をお送りします。
これは、健保組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。
「資格情報のお知らせ」の送付について
当健保組合に令和6年8月22日時点で加入されていて、かつ、同日までに個人番号の登録が済んでいる全てのご加入者の方一人ひとりに「資格情報のお知らせ」を事業主さま経由で送付いたします。
ただし、海外居住等で当健保組合において加入者情報を取得していない方につきましては「資格情報のお知らせ」は発行されません。
(任意継続加入の方は直接ご自宅に郵送いたします)
「資格情報のお知らせ」は、令和6年9月下旬の発送を予定しております。
お手元に届きましたら、当健保組合の資格情報(保険証の記号・番号等)と当健保組合で登録されているマイナンバーの下4桁が記載されていますので、皆様の情報が正しく紐付いていることをご確認ください。
なお、記載されております下4桁の数字が、ご自分の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致していない場合は、お手数ですが当健保組合までご連絡ください。
また、令和6年8月23日~12月1日の期間中に当健保組合において加入処理を行った方につきましては、12月2日以降に個人番号下4桁なしの「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。
※注意 「資格情報のお知らせ」は一回のみの発行となります。再発行することは出来ません。
お問い合わせ先
ADEKA健康保険組合 電話 03-4455-2899 (平日 9:00~17:00)
「資格情報のお知らせ」の使用方法について
「資格情報のお知らせ」でご自身の資格情報を簡易に確認していただくとともに、医療機関にカードリーダーがない時や不具合でカードリーダーが使えない時など何らかの事情でマイナ保険証による資格確認をおこなうことができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで保険診療が受けられます。
「資格情報のお知らせ」の右下の点線部分で切り取り、マイナ保険証とともに大切に保管してください。
※注意 「資格情報のお知らせ」のみで使用する事は出来ません
保険証の廃止について
~保険証の新規交付は令和6年12月2日で廃止されます~
令和 6 年12 月2 日以降は現行の保険証が廃止され、医療機関等の受診の際は原則マイナ保険証を利用する仕組みに移行します。
保険証廃止後にあわてないためにも、今後の医療機関等の受診にはぜひ「マイナ保険証」をご利用ください。
(令和6年12月2日以降は、現在お持ちの保険証を滅失・棄損された場合でも再交付する事は出来ません)
保険証はいつまで使える?
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人等はどうなる?
マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを作ったが保険証利用登録をしていない方等については、令和7年10月以降に「資格確認書」を交付する予定ですが、マイナ保険証未登録の方はお早めにご登録ください。
詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。
≪お手元に届く書類(イメージ)≫
≪外部リンク≫
・厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)