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新型コロナウイルスワクチン接種従事者の収入特例の「再々」延長について
現在、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けて、短期集中的にワクチン接種業務に従事する医療職の方を確保する観点から、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、収入に算定しない特例措置を厚生労働省の通達により、当健康保険組合におきましても対応しております。
この度、本特例措置に関する新たな通達があり、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施することとされ、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されるとともに、令和6年度以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を継続する場合には、「安定的な制度の下で実施することを検討することが適当」とされたことを踏まえ、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和6年3月末まで延長することとなりました。
つきましては、当健康保険組合におきましても下記のとおり対応いたします。
【被扶養者の収入の特例について】
医療職が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種業務に従事したことによる賃金については、扶養認定において収入の額に算定しません。
【特例の対象者】
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検 査技師、臨床工学技士及び救急救命士)で、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。医療職ではない方や、医療職であってもワクチン接種に直接関わらない受付等での勤務については特例の対象にはなりません。
【特例の対象となる収入】
「再々」延長後 ⇒ 令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金
【ワクチン接種業務に従事する医療職の収入証明について】
ワクチン接種業務に従事したことにより扶養範囲の収入を超えた場合は、原則として、別添の『新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書』により証明していただくことになります。
当該申立書は、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)による記入が必要となりますので、現在扶養中のご家族および今後扶養申請を予定されているご家族は、事業者へ記載を依頼していただき、大切に保管してください。なお、複数の事業者においてワクチン接種業務に従事した場合には、それぞれの事業者による記載が必要となります。
1.新規で扶養申請をされる方
提出していただく証明書の収入が扶養範囲額を超える場合、扶養申請の通常の添付書類に加え『新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書』を添付してください。
2.既に扶養認定されている方
毎年行う予定としている「健康保険被扶養者調査(検認)」において、前年の収入が扶養範囲額を超える場合は、通常の収入証明に加え以下の期間の『新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書』を添付してください。
令和5年度・・・「再」延長後 ⇒ 令和4年1~12月分の収入に対する『申立書』
令和6年度・・・「再々」延長後 ⇒ 令和5年1~12月分の収入に対する『申立書』
令和7年度・・・「再々」延長後 ⇒ 令和6年1~3月分の収入に対する『申立書』
以 上
・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の「再々」延長について
・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書