令和3年10月20日から、順次、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、
事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診可能です。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
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